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長期収載品の選定療養について

長期収載品の選定療養について

 令和6年10月より、長期収載品(後発医薬品《ジェネリック医薬品》がある先発医薬品)の選定療養が導入されました。
患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別料金)として、患者様にご負担いただく制度です。

対象となる医薬品

外来患者様の院内・院外処方
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上の長期収載品

対象外になる場合

医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合、
 またはバイオ医薬品については対象外となります。

負担金額

長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1となります。
 ※選定療養費には別途消費税も必要になります。
省令・告示や具体的な対象医薬品リストなど、詳細については厚生労働省ホームページの「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」をご確認ください。

選定療養とは

 保険診療と保険外診療を合わせて行うことができるようにした制度の一つで、保険診療にあたります。
公費を使用している方も、別途料金が発生します。
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