リフィル処方箋とは
リフィル処方箋制度はアメリカやヨーロッパなどではすでに取り組まれていましたが、日本においてもリフィル処方箋制度が開始となりました。(2022年4月の診療報酬改定で施行)
現在は医師の診察を受けて処方箋を発行して頂き、その処方箋を調剤薬局に持っていくことで医療用医薬品を受け取ることができますが、このリフィル処方箋制度では、主治医が定めたある一定期間内であれば、医師の診察は受けなくても処方箋を繰り返し活用することができます。
要は、『医師の診察を受けなくても、かかりつけの調剤薬局で医療用医薬品を受け取ることができる』ということです。
現在は医師の診察を受けて処方箋を発行して頂き、その処方箋を調剤薬局に持っていくことで医療用医薬品を受け取ることができますが、このリフィル処方箋制度では、主治医が定めたある一定期間内であれば、医師の診察は受けなくても処方箋を繰り返し活用することができます。
要は、『医師の診察を受けなくても、かかりつけの調剤薬局で医療用医薬品を受け取ることができる』ということです。
そのため、病院に受診する機会が減るため、経済的な負担軽減に繋がります。
以下の項目に該当される方はご相談ください!
●日中で診察を受けられる時間をなかなか確保できない
●仕事や家事などが忙しくなかなか診察を受けることができていない
●症状が落ち着いているので処方期間を伸ばして欲しい
●リフィル処方箋に興味がある
上記のような項目に該当され、リフィル処方箋を希望される方は一度当院へ受診をお願いします。
診察の上、リフィル処方箋の発行の判断をさせていただきます。
※お電話でのお問い合わせではお答えできませんので予めご了承ください。
リフィル処方箋の対象となる方
症状が安定していて、主治医がリフィル処方箋でも問題がないと判断した方が対象となります。
ご自身がリフィル処方箋の対象となるかどうかについては一度主治医に相談をしてください。
ただし、下記のお薬はリフィル処方箋では発行することができません。
●抗精神病薬、睡眠薬
●湿布薬
●発売1年以内の新薬
リフィル処方箋のメリット・デメリット
メリット
●診察費や処方料金が軽減するため、結果として経済的負担が軽くなる。
●来院時の滞在時間がかからず、時間の節約となる。
●来院時の滞在時間がかからず、時間の節約となる。
デメリット
●同じ処方しか受けることができず、症状の変化がみられた際は対応できない。
●受診回数が減ることで病状が気が付かない内に進行している場合もある。
●受診回数が減ることで病状が気が付かない内に進行している場合もある。
リフィル処方箋の調剤可能期間
1回目の調剤・・・処方箋に記載の使用期間
2・3回目の調剤・・・1回目(2回目)の調剤日から処方日数(次回調剤予定日)の前後7日(14日間)以内