DPCで「変わること」「変わらないこと」Q&A
Q1.DPCという計算方法により、医療費はこれまでとどのように変わるのですか?
DPCとは診療行為のごとに料金を計算するまでの「出来高方式」とは異なり、患者さまの病気、病状をもとに、診療内容に応じて定められた1日あたりの定額料金を基本に計算する新しい方式です。1日あたりの定額料金は、診断群分類(1,572分類)と呼ばれる区分ごとに厚生労働省が定めています。
また、この料金に含まれるのは、入院料や検査・注射・画像診断等で、手術等についてはこれまで通り「出来高方式」で計算されます。また、食事料金はこれまで通り1食あたりの計算となります。
Q2.医療費の支払い方法はどのように変わるのですか?
一部負担金の支払い方法は、これまでの方法と基本的に変わりありません。
ただし、入院後の病状経過や診断内容によって診断群分類が変更となった場合には、請求額が変わるため、退院時等に前月までの支払額との差額調整を行うことがあります。
ただし、入院後の病状経過や診断内容によって診断群分類が変更となった場合には、請求額が変わるため、退院時等に前月までの支払額との差額調整を行うことがあります。
Q3.すべての入院患者さまがこの制度の対象となるのですか?
患者さまの病名や診療内容が、診断群分類のいずれかに該当すると主治医が判断した場合に、新たな計算方式(DPC)により医療費を計算します。
病名等が、この診断群分類のいずれにも該当しない場合には、これまでどおりの「出来高方式」の計算となります。「出来高方式」となる主な診療は、以下のとおりです。
病名等が、この診断群分類のいずれにも該当しない場合には、これまでどおりの「出来高方式」の計算となります。「出来高方式」となる主な診療は、以下のとおりです。
① DPCで定められている病名に該当しない方
① 労災保険、自賠責保険、自費診療の方
② 入院後24時間以内に亡くなられた方
⑤ その他高度先進医療を行う場合
⑤ その他高度先進医療を行う場合
Q4.高額療養費の扱いはどうなるのですか?
高額療養費の取り扱いはこれまでと変わりありません。