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訪問看護ステーション

訪問看護サービス

住み慣れた地域、ご自宅での安定した療養生活を支援します

訪問看護とは・・・

 病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアの提供や自立への援助を行い、在宅生活を支援するサービスです。
病状や療養生活を専門家の目で見守り、適切なケアとアドバイスを行い安心して過ごしていただけるようサポートします。

ご利用いただける方

 主治医より訪問看護の必要があると認められた方

  • 難病、医療的処置の必要な方、カテーテル管理の必要な方
  • 身体障がい、重度身体障がいの方
  • 寝たきり、又は寝たり起きたりの状態の方
  • 知的障がいの方
  • 精神障がいの方
  • ターミナルケアの方

サービスの内容

  • 状態チェック・健康管理・療養相談
 血圧や脈拍、体温などの測定を行い、異常の早期発見に努めます。日々の生活において、不安や心配事の相談に専門のスタッフがアドバイスを行います。

  • 医師の指示による医療行為・処置
 胃ろう、在宅酸素、たん吸引、点滴、中心静脈栄養法、膀胱留置カテーテル、導尿、ストーマケア、床ずれや傷の処置、人工呼吸器、気管切開、内服の管理など、医師の指示のもと医療行為を行います。

  • 日常生活の看護
 清拭、足浴、洗髪、入浴介助、爪切りなどの身体を清潔に保つケアを行います。排泄のケアや床ずれ、寝たきりの予防に至るまで全身のケアを行います。

  • リハビリテーション
 筋力低下、転倒や寝たきり予防のためのリハビリを行います。日常生活自立に向けての動作訓練や補助器具などの相談、助言を行います。肺炎予防のための嚥下機能訓練なども行います。

  • 認知症の看護
 心身の状態観察をはじめ、生活リズムを整え在宅生活を続けることができるようサポートします。事故予防や認知機能悪化予防に対する提案を行います。家族様へ認知症の理解、関わり方の助言をさせていただきます。

  • 看取りの看護
 苦痛の緩和や心のケアを行い、最期まで住み慣れた場所で穏やかに過ごせるよう支援いたします。

利用できる保険制度について

年齢
介護保険で利用できる方
医療保険で利用できる方
自費で利用する方
65歳以上
・加齢に伴い介護が必要となり、要支援1~2、要介護1~5と認定された方
・要介護認定が非該当の方
・要支援、要介護のうち厚生労働大臣が定める疾患等の方
・癌末期や急性増悪時の方
・自費での訪問看護は要介護度や症状の程度、病気の種類や年齢を問わず、全ての方にご利用いただけます。
40-64歳
・特定疾患が原因で介護が必要となり、要支援1~2、要介護1~5と認定された方
・左記以外の方
・要支援、要介護のうち厚生労働大臣が定める疾患等の方
・癌末期や急性増悪時の方
・自費での訪問看護は要介護度や症状の程度、病気の種類や年齢を問わず、全ての方にご利用いただけます。
40歳未満
・40歳未満の方は全て医療保険
・同上

訪問看護利用までの流れ

 保険制度によりサービス開始までの流れが異なってきます。

介護保険で利用できる方

サービス提供時の流れ

(1)ご自宅へ看護師等が訪問
(2)状態観察、体温、血圧、脈などの健康状態をチェック
(3)その日行う処置・ケア・リハビリの実施と説明
(訪問看護計画に沿った処置・ケア・リハビリの実践)
(4)看護師等による処置・ケア
(痰の吸引、床ずれや傷の処置、入浴介助など)
(5)連携ノートなどへの記録や片づけ
(6)退室

ご利用方法

医療・介護保険適応での訪問看護には、主治医の指示書が必要です。
主治医・ケアマネージャーまたは当事業所に直接ご相談ください。
当ステーションでは高陽ニュータウン病院通院中や退院される際に利用される方、高陽地区のクリニック、医院の先生方から在宅療養の支援依頼を受けて訪問看護を利用される方が多くおられます。内服管理、点滴や吸引、胃ろうやバルン管理等の医療的処置、緩和ケア等を行っています。精神訪問看護、理学療法士によるリハビリも可能です。母体に病院、老人保健施設、通所リハビリテーション、訪問介護、居宅介護支援事業所もあり、トータルでのサポートも可能です。
総合的な福祉サービスの紹介も併せて行い、利用者さま本人の望む療養生活を続けていけるように、看護面からの支援を致します。

個人情報保護に関する基本方針

安全・安心な在宅生活継続のため、個人情報に厳重な注意を払い管理を行います。
I 使用目的
(1)利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議、介護支援専門員と事業者他との連絡調整等において必要な場合。
(2)医療機関、主治医等へ情報提供が必要な場合。(緊急対応時等)
(3)介護利用に関わる市町村との情報提供・連絡調整及び介護報酬請求並びに行政官庁への報告の届出書等において必要な場合。
II 条件
(1)個人情報の提供は最小限とし、提供に当たっては関係者以外への者に漏れることのないよう細心の注意を払う。
(2)個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておく。
お気軽にご相談ください
082-842-6151
医療法人社団うすい会
〒739-1742
広島県広島市安佐北区亀崎
4丁目7番1号
TEL.082-843-1211
FAX.082-843-3333

地域医療連携室
TEL.082-843-5162
FAX.082-845-3040
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